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交通誘導警備検定合格警備員の配置基準について

平成21年5月1日、東京都公安委員会より東京都内の検定合格警備員配置路線の発表、 また、平成21年11月1日より配置義務の施行が決定したとの発表がありました。

検定合格警備員の配置について、東京都内では現実的に実施が不可能であるとの見方から、 他府県にくらべ約二年もの引き伸ばしがされておりましたが、 これ以上の引き伸ばしは不可能との見解からようやく施行が決定された状況です。

現況、都内の交通誘導検定保有者数は約4千人うち、 経営者・役員・管理職など実際に現場で就労することのないもの、及び退職者等を差し引きますと、 現場で就労できる警備員数は約2千人程度であろうと予測されています。

さらにこのうち、すでに配置義務がかかっている 千葉・埼玉・神奈川県等、東京近県へ出向いて就労している警備員が相当数見受けられ、 施行日までに必要警備員数を充足できるか疑問視される声もあがってきております。

取引先様各位におかれましては、検定合格警備員の配置の必要性もあろうかと推察申し上げ、 なるべく早めの警備依頼をいただけますようお願いしております。

配置基準については警視庁のホームページに詳しく乗っています、こちらのリンクから確認できます。

また、この件で質問等ございましたらお気軽にお問合せください。
お得意様につきましては、弊社指導教育責任者が直接お伺いし、詳しいご説明等をさせていただいております。ご要望ございましたらお申し付けください。

警備員等の検定等に関する規則 第2 条(特定の種別の警備業務の実施基準)
【交通誘導警備業務】

  • 高速自動車国道、自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置しなければならない。
  • 上記のほか、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認められる場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務に係る1 級又は2 級の検定合格警備員を1 人以上配置しなければならない。

投稿者 DAITO

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